建設業許可

【建設業許可を取得したい経営者必読】はじめての建設業許可~4つのポイント~

はじめて建設業許可を取得したい、取りたいとお考えの経営者、担当者の方へ「建設業許可」についてわかりやすく説明します。

ここでは、あなたがはじめて建設業許可に取り組むときに、まず理解しておくべき4つのことをご紹介したいと思います。

1.そもそも建設業許可とは?
2.大臣許可、知事許可とは?
3.一般建設業、特定建設業とは?
4.建設業の業種とは?

この基本をしっかりと抑えて頂いた上で、「建設業許可」に取り組んでいきましょう。

1.そもそも建設業許可とは?

建設業許可とは「500万円以上の工事を受注するため」に必要な許可のことを指します。

よく「建設業を行うには建設業許可が必要」と勘違いされることがありますが、建設業許可は、「建設業を行うため」に必要な許可ではありません。

世の中には、事業に係る必要な許可や免許は色々あります。

例えば、運輸業許可、廃棄物処理業許可、宅地建物取引業免許などです。

上記の許可や免許は、原則、必要な許可や免許を取得して初めて、その事業を行うことが出来ます。

つまり、「許可や免許がないと、事業自体行えない」ということです。

その点において、建設業許可は他の許可や免許と大きく異なっています。

建設業法では以下のように定めています。

「建設業を営もうとする者は個人、法人、元請、下請に関係なく建設業法第3条の規定により、全て許可が必要となる。
ただし、少額な工事のみ請け負う者は、許可が必要ない」

つまり、原則としては、建設業許可も、他の許可や免許と同じように建設業を行うために許可が必要と謳いながらも

「少額な工事のみ請け負う会社や個人事業主に建設業許可は必要ない」と、優遇的な措置がとられているのです。

そのため、少額な工事のみを行っている会社や個人事業主は建設業許可がなくても、建設業を行うことが出来ます。

つまり、建設業許可を取得するという意味は、建設業を行うために許可を取得するのではなく、”「少額な工事」を超えた工事を請け負うため”に取得するのです。

逆に、少額な工事しか請け負うつもりがないなら、建設業許可は不要ということになります。

まずは、この点をしっかり理解しましょう。

topics:少額な工事とは?

1件の工事請負金額が500万円未満の工事のことです。

詳しく言うと以下の通りとなります。

①建築一式工事の場合
1件の工事請負金額が、1500万円未満(税込み)の工事。
または、請負代金に関係なく、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。

②建築一式工事以外の建設工事(etc.塗装工事、電気工事など)
1件の工事請負金額が、500万円未満(税込み)の工事。

※建築一式工事については、下記「4.建設業の業種とは?」のtopicsを参照してください。

以降は、実際に建設業許可を取ろうとした場合に、あなたが取るべき建設業許可の種類について説明します。

2.大臣許可、知事許可とは?

建設業許可と一口に言っても、色々と種類が分かれているのをご存知でしょうか?

まずは「大臣許可」と「知事許可」について説明します。

営業所を構える場所によって「国土交通大臣許可」が必要なのか「都道府県知事許可」が必要なのかが異なってきます。

下記の表を参考にして自身の場合は「国土交通大臣許可」なのか「都道府県知事許可」を明確にください。

都道府県知事許可 : 1つの都道府県内のみにのみ営業所がある場合
国土交通大臣許可 : 2つ以上の都道府県の区域に営業所がある場合

例えば、2つ以上の営業所を持つ会社の場合、その全ての営業所が同一都道府県内にあれば、「都道府県知事許可」、複数の都道府県に分かれて所在している場合は、「国土交通大臣許可」が必要となります。

よくある質問として、都道府県知事許可の場合、その許可をもらった都道府県でしか工事が出来ないのかと質問されますが、都道府県知事許可であっても他の都道府県で工事を行うことが可能です。

例えば東京都知事許可を持つ会社が神奈川県で工事を行なうことは問題ありません。

要は営業所が一つの都道府県内だけにあるか、二つ以上の都道府県にまたがってあるかの違いだけで、制限項目はありませんので安心してください。

一般的には、初めての建設業許可は知事許可、そこから会社が成長して営業所を他の都道府県に出すようになったら大臣許可を取る形となると思います。

3.一般建設業と特定建設業とは?

続いて、「一般建設業」と「特定建設業」について説明します。

元請として請負った工事を下請けに出している場合、下請けに出す金額によって会社が取得すべき建設業許可は「一般建設業」と「特定建設業」に分かれます。

「特定建設業」の許可が必要になるのは下記の表の通りです。
それ以外は全て「一般建設業」許可となります。

特定建設業 : 元請として発注者から直接工事を受注し、その工事のうち3,000万円以上(建築一式工事は、4,500万円以上)を下請けに発注する場合
一般建設業 : 上記以外の場合

つまり、下請にある一定の金額以上を工事を依頼することがある元請工事を請け負うことがある会社は「特定建設業」の許可が必要で、それ以外は「一般建設業」の許可になるということです。

ちなみに、会社として初めて建設業許可を取得するのであれば、そもそも500万円以上の工事を請け負うことが出来ないので、通常は「一般建設業」に該当します。

これから3,000万円以上の工事を自分の会社が元請として受注する可能性が出て来た場合に「特定建設業」の許可が必要になってくる可能性があるということです。

4.建設業の業種とは?

建設業許可では、建設工事の種類を便宜的に28種類に分けています。

詳しくは「建設業許可の28業種について~工事の例示を参考にして業種を確認しよう!~ 」を参照してください。

この図の28の業種の中から自分の会社に必要な許可を選択することになります。

建設業許可を取れば、すべての工事が出来るのではなく、それぞれの工事において許可を取得しなければなりません。

例えば、「建築一式工事」「大工工事」「土木・とび・コンクリート工事」の3種類の工事で建設業許可を取るならば、それぞれ3つの工事で建設業許可が必要です。

topics:一式工事と専門工事

建設工事の種類は28種類あるが、さらに大きく分けると、一式工事2種類と、専門工事26種類に分かれています。

一式工事は、他の26の専門工事とは異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに工作物又は建築物を建設する工事であり、専門工事を有機的に組み合わせて工事を行う場合の業種とされています。

通常、元請を請け負う会社が一式工事に該当します。

例えば、一軒家の新築工事を元請として請け負った会社が、大工、左官、水周りの工事などそれぞれに工事を下請けした場合、

元請の会社は一式工事の「建築一式工事」
大工の仕事を下請した会社は専門工事の「大工工事」
左官の仕事を下請した会社は専門工事の「左官工事」
水回りの工事を下請した会社は専門工事の「管工事」
と言った形に分かれます。

つまり、建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整を行う工事であり、他の26の専門工事を有機的に組み合わせて建設工事を管理・調整を行う業種のことを言います。

尚、一式工事と専門工事は全く別の業種となります。

一式工事の許可を受けた建設業者でも、500万円以上の他の専門工事を自社で請け負う場合は、その専門工事業の許可が必要となるので注意が必要です。

まとめ

初めに「国土交通大臣許可」「都道府県知事許可」について、続いて「特定建設業」「一般建設業」について説明しました。

そして、建設業の28業種について説明しましたが、自分の会社で必要な建設業許可の種類はわかって頂けたでしょうか?

通常であれば、初めて取る建設業許可は「一般建設業の都道府県知事許可」になります。

また、選択する28業種においては「今まで自分の会社で行っていた工事に該当する業種」を選択することが一般的です。

しかしながら、建設業許可を取って会社を飛躍させたいと考えるのであれば、選択する28業種について、「今まで自分の会社で行っていた工事に該当する業種」の中だけで選択するということは避けるべきです。

建設業許可は、建設業を行うために必要なものではなく、会社の売上を上げる、受注アップさせるため、つまり、会社をより成長させるために取得するものです。

この点からも、大切なことは、今後はどんな工事を請け負っていきたいのか、これから会社をどのように成長させていくかを考えて業種を選ぶことです。

経験上、建設業許可を取得した後に大きく売上を増やす会社は、
「今後このような工事を受注していきたいので許可を取りたい」
「受注したい工事の経験が少ないが許可は取れるのか?」
と、今後受注していきたい工事が明確であるという特徴を持っています。

是非、建設業許可の業種の選択については、今まで自分の会社で行っていた工事から選ぶのではなく、会社としてこれからどのような工事を請け負っていきたいかも検討することをおすすめします。

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