入札

入札について~公共工事の入札参加資格審査を受けよう!~

入札についてわかりやすく説明します。

入札とは、国や都道府県、市町村等の地方自治体が、公共事業の事業内容と契約事項を公示して、複数の業者の中から最も有利な条件を出したところに契約を発注する手法を指します。
入札に対して、目的の公共事業の契約を受注することを落札と言います。

公共事業は、建設会社に関わる公共工事だけではなく様々な業種の案件がありますが、ここでは、公共工事を主として説明していきます。

尚、国や都道府県、市町村等の地方自治体には、下記のような機関が該当します。

国: 国土交通省、法務省など
都道府県: 東京都、神奈川県、埼玉県、静岡県など
市町村: 横浜市、川崎市、相模原市、小田原市など
公共法人: 地域振興整備公団、都市基盤整備公団、日本道路公団、地方道路公社、緑資源公団、運輸施設整備事業団など

入札の目的は、公平かつ公正に業者を選び、適正な価格で契約を結ぶことです。
そのため、国や都道府県、市町村等の地方自治体が、公共工事を発注する際は、原則として、「一般競争入札」によって業者を選抜することが定められています。

一般競争入札とは、業者を限定せずに行う入札のことで、広く門戸を開き、誰でも入札に参加することができる入札方法のことです。

入札に参加するというような場合の「入札」とは通常は「一般競争入札」のことを指します。

参考:

公共工事の受注する方法は、「一般競争入札」の他に、大きくは「指名競争入札」と「随意契約」の2つがあります。

3つの違いについては後ほど解説します。

入札参加するためには

一般競争入札と言っても、無制限に誰でも入札できるということではありません。

公共工事の入札に参加したいと考える企業、事業主様は、「入札参加資格審査」を受けましょう。

入札参加資格審査とは、国や都道府県、市町村等の地方自治体が、あなたの会社をあらかじめ競争入札に参加する契約対象者として要件を満たすかどうかを審査することを言います。

公共工事の請負契約先については、業者を限定せずに、広く門戸を開き、誰でも入札に参加させることで公平かつ公正に業者を選ぶことが求められていますが、当然ながら、公共工事を遂行するだけの能力を持たない建設会社に工事を発注してしまっては大きな問題となります。

落札したのはいいけれど、途中で工事を止めてしまう、契約期間中に完了しない、出来上がりに問題があるような公共工事を行ってもらっては困るのです。

そのため、国や都道府県、市町村等の地方自治体は、あらかじめ「入札参加資格審査」を行い、審査を受けた企業や事業主の名簿を作成し、その名簿に登録している建設会社だけが入札参加を出来るようにしています。

つまり、入札に参加するためには、「事前に」、「入札参加資格審査」を受け、「入札参加資格者名簿」に登録されておく必要があります。

参考:

地方自治法施行令第167条の5の規定により、普通地方公共団体は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができます。

また、同政令第167条の11の規定により、普通地方公共団体が指名競争入札を行う場合は、あらかじめ指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者のうちから指名しなければなりません。

上記により、地方公共団体は、競争入札に参加する者に資格(入札参加資格)を告示し、資格審査を実施しています。

入札参加の要件

入札に参加するためには次の4つの要件をすべて満たす必要があります。
1.建設業許可を受けていること
2.経営事項審査を受けていること
3.各種税金に未納がないこと
4.欠格要件に該当しないこと

1.建設業許可を受けていること

入札に参加するためには、その入札参加を希望する業種の建設業の許可を受けている必要があります。

例えば、塗装工事の公共工事の入札に参加したいと考えるのであれば、塗装工事の建設業許可を取得している必要があります。

建設業の許可を受けていない企業、個人事業主は、入札に参加する事は出来ませんので、まずは最初に、入札を希望する業種の建設業の許可を取得する必要があります。

※建設業許可とは?
入札を行う上で建設業許可に関する知識は不可欠なので、『はじめての建設業許可~4つのポイント~』を読みこんで確実に理解しておこう。
※建設業許可取得の要件
建設業許可の取得要件に関しては、『建設業許可を取るために知っておくべき5つの要件』で解説しているので、あわせて確認しておこう。

2.経営事項審査を受けていること

入札に参加するためには、入札参加を希望する業種について経営事項審査を受けている必要があります。

具体的には、経営事項審査を受審し、現在有効な経営事項審査結果通知書(経営規模等評価結果通知書・総合評点値通知書)が手元にあることが必要です。

入札参加を希望される企業、個人事業主は、経営事項審査を受けましょう。

尚、経営事項審査は、上記の建設業許可とは違い、要件はなく、どの企業でも受審することが出来ます。

例えば、建設会社を始めたばかりで、決算期未到来、また工事実績がない会社であっても経営事項審査は受審することが可能です。

※建設会社を始めたばかりでも経営事項審査は受けられますが、実際の入札参加については、国や都道府県、市町村等によって1年以上の工事実績が必要など「入札参加資格審査」の要件を満たさない場合がありますので、事前に入札を希望する団体の入札参加要件を確認しておきましょう。

※経営事項審査とは?

入札を行う上で経営事項審査に関する知識は不可欠なので、『経営事項審査について』を読みこんで確実に理解しておこう。

3.各種税金に未納がないこと

入札に参加するためには、税金を完納している必要があります。

公共工事となりますので、税金を滞納している企業や個人事業主は入札に参加出来ません。

税金の滞納については、様々な理由があるかと思いますが、税金滞納者に対し、官公庁が利益を供与する(仕事を与える)ことはありませんので、完納してから入札参加が可能となります。

具体的には、入札参加資格の申請時に、消費税、地方消費税や都道府県税、市町村民税等の完納証明書が必要となりますので、税金の滞納がないかを確認しておきましょう。

4.欠格要件に該当しないこと

入札に参加するためには、欠格要件に該当しないことが必要です。

以下に該当する方は、入札参加資格審査を受けることが出来ません。

※国や都道府県、市町村等によって欠格要件の記載の仕方が変わります。

1、破産者で復権を得ない者
2、成年被後見人
3、被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
4、民法第16条第1項に規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
5、営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
6、契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
7、公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者
8、落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者
9、監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者
10、正当な理由がなくて契約を執行しなかった者
11、経営状況が著しく不健全であると認めれれる者
12、入札参加資格審査申請について虚偽の申請をし、又は重要な事実について記載しなかった者

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