ピックアップ

【建設業許可を取得する前に要確認!】取得後に必要な手続きについて

建設業許可の「取得後に必要な手続き」についてわかりやすく説明します。

建設業許可は取得したら終わりではなく、取得後に必要な手続きがあります。

大きくは、
1.五年ごとに必要な手続き
2.毎年必要な手続き
3.発生の都度必要な手続き
に分かれ、上記の手続きを行わないままでいると、せっかく建設業許可を取得したのに最悪の場合、更新できないこともありえます。

適正な時期に必要な手続きを行うことを心がけましょう。

それでは、取得後に必要な手続きについて見ていきましょう。

1.五年ごとに必要な手続き

建設業許可の更新申請

建設業許可の有効期間は5年間となっており、許可を受けた日から5年目に対応する前日をもって満了となります。

建設業許可は取得したら終わりではなく、5年毎に更新の手続きを行わなければなりません。

尚、更新の申請は、期間が満了する30日前までに行わなければなりません。
有効期間を過ぎてしまうとせっかく取った許可も失効してしまい、改めて新規に申請をしなければなりません。

更新手続をする際には、それまでの期間に関する毎年の事業年度終了届(決算変更届)及び各種変更届が提出されていることが必要とされていますので注意してください。

また、許可年月日の違う複数の許可を受けている場合、最初に満了日を向かえる許可年月日に統一することもできます。

毎年必要な手続き(事業年度が終了するごとに届出を行う必要があるもの)

事業年度終了届(決算変更届)

建設業の許可をもって、事業を営む事業者は、毎年の決算日終了後から4ヵ月以内に事業年度終了届(決算変更届)を提出する必要があります。

事業年度終了届とは、1事業年度中に請け負った工事の名称や請負代金の額、注文者、工事期間、貸借対照表・損益計算書及び事業税の納税証明書の添付が必要です。

また、株式会社の場合には営業報告書の添付も必要となります。

上記にも書きましたが、5年後の許可更新の際に「事業年度終了届出書」が毎年提出されていない場合、許可の更新手続きを行うことができない場合があるので注意が必要です。

NO 添付書類一覧
1 工事経歴書(様式第2号)
2 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
3 貸借対照表(様式第15号又は第18号)
※法人の場合は様式第15号
個人の場合は様式第18号
となります。
4 損益計算書(様式第16号(完成工事原価報告書付)又は第19号)
※法人の場合は様式第16号
個人の場合は様式第19号
となります。
5 株主資本等変動計算書(様式第17号)(様式第17号の2)
※法人のみ必要となります。
6 事業報告書(任意様式)
※特例有限責任会社を除く株式会社は届出を行う必要があります。
必要記載事項については会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)において規定されています。
7 附属明細表(様式第17号の3)
※特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出することとなります。
ただし、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることができます。
①資本金の額が1億円超であるもの
②最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であるもの
8 納税証明書(税務署等が交付する当該税に係る納付すべき額及び納付済額を証する書面)
※国土交通大臣許可業者については法人税(個人の場合は所得税)、都道府県知事許可業者は事業税に係る書面となります。
9 使用人数を記載した書面(様式第4号)
※使用人数に変更があった場合に限ります。
10 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
※令第3条に規定する使用人の一覧表に変更があった場合に限ります。
11 国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)
※国家資格者・監理技術者一覧表に記載した技術者に変更があった場合に限ります。
12 定款
※定款に変更があった場合に限ります。

発生の都度必要な手続き

(1)事実の発生から2週間以内に届出を行う必要があるもの

ア.経営業務の管理責任者を変更したとき
○経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)

イ.婚姻等により経営業務の管理責任者となっている者の氏名が変更となったとき
○経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)
添付:
戸籍抄本又は住民票の抄本

ウ.営業所の専任技術者を変更したとき
○専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号(1))
添付:
新たな技術者の技術資格に関する書面(技術検定合格証明書等)

エ.婚姻等により営業所の専任技術者となっている者の氏名が変更となったとき
○専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号(1))
添付:
戸籍抄本又は住民票の抄本

オ.新たに営業所の代表者になった者があるとき
○変更届出書(様式第22号の2)
添付:
誓約書 (様式第6号)
・登記されていないことの証明書
・市町村の長の証明書
略歴書(様式第13号)

カ.経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者に係る基準を満たさなくなったとき
○届出書(様式第22号の3)

キ.法第8条第1号及び第7号から第11号までのいずれかに該当するに至ったとき
○届出書(様式第22号の3)

(2)事実の発生から30日以内に届出を行う必要があるもの

ア.商号又は名称を変更したとき
○変更届出書(様式第22号の2)
添付:
登記事項証明書
※登記事項証明書の添付は商業登記の変更を必要とする場合に限ります。

イ.既存の営業所について
(ア)その名称
(イ)所在地
(ウ)営業所において営業を行う建設業の種類
のいずれかを変更したとき
○変更届出書(様式第22号の2)
添付:
登記事項証明書
※登記事項証明書の添付は商業登記の変更を必要とする場合に限ります。

ウ.資本金額(又は出資総額)に変更があったとき
○変更届出書(様式第22号の2)
添付:
登記事項証明書
株主(出資者)調書(様式第14号)
※登記事項証明書の添付は商業登記の変更を必要とする場合に限ります。

エ.法人の役員、個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき
○変更届出書(様式第22号の2)
添付:
登記事項証明書
許可申請書(様式第1号)の別紙1(法人の場合)
※登記事項証明書の添付は商業登記の変更を必要とする場合に限ります。

オ.営業所の新設をしたとき
○変更届出書(様式第22号の2)
添付
●当該営業所の代表者に関する書類
誓約書(様式第6号)
・登記されていないことの証明書
・市町村の長の証明書
一覧表(様式第11号)
略歴書(様式第13号)
●当該営業所の専任技術者に関する書類
・専任技術者証明書(様式第8号(1))
・新たな技術者の技術資格に関する書面(技術検定合格証明書等)
登記事項証明書
※登記事項証明書の添付は商業登記の変更を必要とする場合に限ります。

カ.新たに役員、支配人となった者があるとき
○変更届出書(様式第22号の2)
添付:
誓約書(様式第6号)
・登記されていないことの証明書
・市町村の長の証明書
略歴書(様式第12号)
登記事項証明書
許可申請書(様式第1号)の別紙1(法人の場合)
※登記事項証明書の添付は商業登記の変更を必要とする場合に限ります。

キ.建設業を廃業等したとき
(ア)許可に係る建設業者が死亡したとき【相続人が届出】
(イ)法人が合併により消滅したとき【役員であった者が届出】
(ウ)法人が破産手続開始の決定により解散したとき【破産管財人
が届出】
(エ)法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散し
たとき【清算人】
(オ)許可を受けた建設業を廃止したとき
○廃業届(様式第22号の4)

    お名前:姓と名はスペースで区切ってください (必須)
    あなたのご住所:都道府県のみ
    メールアドレス (必須)

    お申込みが完了しますと、【確認メール】を自動送信いたします。もし、確認メールが届かない場合は次の項目をご確認ください。
    ●特定アドレス以外からのメールを受信拒否にしている
    →メールの受信確認をご確認の上、フォームより再度お申込みください。
    ●ご入力のメールアドレスに誤りがあった場合
    →メールアドレスをご確認の上、フォームより再度お申込みください。
    ●「ウィルス対策ソフト」や「セキュリティソフト」をご利用の場合
    →迷惑メールフォルダや削除済みアイテム等にメールが届いていないかご確認ください。