建設業許可

建設業許可の新規申請に必要な書類一覧~申請書、法定書類、確認・裏付け書類~

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「建設業許可申請に必要な書類一覧」をわかりやすくご説明します。

建設業許可を申請をする場合は、様々な申請書類を作成し、必要書類を用意しなければいけません。

ここでは、以下の3つに分けて説明します。
1.建設業許可の申請書類について
2.建設業許可の申請に必要な添付書類(法定書類等)について
3.確認・裏付けが必要な資料について

尚、こちらに記載した必要書類は一般的なケースを元に作成しています。

許可申請書を提出する都道府県や会社様の状況によって変わりますので、申請においては事前に提出官庁に相談すると良いでしょう。

それでは、建設業許可の申請時に必要書類を確認していきましょう。

1.建設業許可の申請書類について

建設業許可の申請書類について説明します。

申請の際は、申請書一式を作成して提出する必要があります。
詳しくは各都道府県の提出官庁の建設業許可申請の手引きを参考にしてください。

東京都(建設業許可手引、申請書類等)
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kensetsu/kensetsu_kyoka_tebiki3.htm
神奈川県(建設業許可申請の手引き及び申請書等のダウンロード)
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f531856/p18113.html
大阪府(建設業許可の申請・閲覧・証明等)
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/kenkyoka/

申請書様式番号
建設業許可申請書第一号
役員の一覧表
※法人のみ
別紙一
営業所一覧表別紙二(1)
直前3年の各事業年度における工事施工金額第三号
使用人数 第四号
誓約書第六号
経営業務の管理責任者証明書 第七号
専任技術者証明書第八号(1)
実務経験証明書
※専任技術者を実務経験で申請する場合は作成
第九号
指導監督的実務経験証明書
※特定建設業で専任技術者を実務経験で申請する場合に作成
第十号
令第3条に規定する使用人の一覧表
※本社以外の営業所があり、その営業所に支店長など請負契約について一定の権限を有する人がいる場合は必要
第十一号
国家資格者等・監理技術者一覧表
※大臣許可は該当する人がいない場合も作成要
知事許可は該当する者がいなければ作成しなくてよい
第十一号の二
許可申請者の略歴書
※本人・法人の役員全員分
ただし、監査役は除く
第十二号
令第3条に規定する使用人の略歴書
※本社以外の営業所があり、その営業所に支店長など請負契約について一定の権限を有する人がいる場合は必要
第十三号
株主(出資者)調書
※法人のみ
第十四号
財務諸表
※直前1年分
※法人の場合
第十五号・第十六号・第十七号・第十七号の二
※個人の場合
第十八号・第十九号
営業の沿革第二十号
所属建設業者団体第二十号の二
健康保険等の加入状況第二十号の三
主要取引金融機関名 第二十号の四

2.建設業許可の申請に必要な添付書類(法定書類等)について

建設業許可申請書に添付する書類は数多くありますが、ここでは法定書類等の添付資料の説明をします。

取得できる場所も解説しておりますので参考にしてください。

添付書類取得できる場所
商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
※直近3か月以内
法務局
納税証明書
※知事許可
法人:法人事業税
個人:個人事業税
※大臣許可
法人:法人税
個人:所得税
※知事許可
都道府県税事務所
※大臣許可
税務署
法人:法人設立(開設)届控え(写)
個人:個人事業開業届出書控え(写)
※創業してから一度も決算期に到来しておらず、上記納税証明書が添付できない場合
自宅・自社内
残高証明書(500万円以上)
※財務諸表で自己資本が500万円未満の場合は必要
主要取引銀行
住民票の写し
※経営業務管理責任者・専任技術者・令3条に規定する使用人分
市区町村役所・役場
登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人ではない旨の証明書)
※本人・役員・令3条に規定する使用人分
法務局
身分証明書(成年被後見人・被保佐人に該当せず、破産者で復権を得ないものに該当しない事の証明書)
※本人・役員・令3条に規定する使用人分
本籍地を管轄する市区町村役所・役場
定款(写)
※法人のみ
自宅・自社内
定款変更に関する議事録(写)
※定款に変更がある場合
自宅・自社内

3.確認・裏付けが必要な資料について

経営業務の管理責任者や専任技術者については、要件がありますので、その要件を見たいしている裏付け資料が必要となります。
また、営業所の状況を確認するための資料を用意する必要がありますので解説します。

尚、確認・裏付け書類は、ここに記載されている書類以外でも証明が可能です。ここでは一般的な証明書類を記載しています。

確認・証明が必要なもの確認・証明書類の例
経営業務の管理責任者の「常勤」の確認①健康保険証の写しに原本証明したもの
※事業所名の記載されているものに限る
※国民健康保険証は不可
②直近の住民税特別徴収税額通知書(原本)
③その他の常勤を証明できる書類
経営業務の管理責任者の「経験期間」の確認法人:商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
個人:所得税確定申告書の写し
経営業務の管理責任者の「建設業に係る経営業務を行っていたことの裏付け」の確認法人:法人税確定申告書
個人:所得税確定申告書
※事業種目が明確である必要があります
※不明確な場合、裏付け資料として工事請負契約書、注文書、請求書の控えが必要
専任技術者の「常勤」の確認①健康保険証の写しに原本証明したもの
※事業所名の記載されているものに限る
※国民健康保険証は不可
②直近の住民税特別徴収税額通知書(原本)
③その他の常勤を証明できる書類
専任技術者の「経験期間」の確認
※実務で申請する場合のみ。資格で申請する場合は不要
①社会保険の被保険者記録照会回答票の写し
②健康保険被保険者証の写し
③源泉徴収票の写し
④商業登記簿謄本(役員の場合)
専任技術者の「申請する建設業種の実務に従事していた裏付け」の確認
※実務で申請する場合のみ。資格で申請する場合は不要
経験期間中に従事していた会社が建設業許可を持っている場合
①実務経験証明書
経験期間中に従事していた会社が建設業許可を持っていない場合
②法人:法人税確定申告書
個人:所得税確定申告書
※事業種目が明確である必要があります
※不明確な場合、裏付け資料として工事請負契約書、注文書、請求書の控えが必要
専任技術者の「資格」の確認
※資格で申請する場合のみ。実務で申請する場合は不要
資格者証(原本)
令3条に規定する使用人の常勤の確認書類①健康保険証の写しに原本証明したもの
※事業所名の記載されているものに限る
※国民健康保険証は不可
②直近の住民税特別徴収税額通知書(原本)
③その他の常勤を証明できる書類
営業所の確認書類以下全て必要
A.営業所の案内図
B.営業所の写真
①建物全景
②事務所の入口
※社名や屋号がわかるように写す必要あり
③事務所の内部
※机、パソコン、電話機、コピー機など業務を行っていることがわかる必要があります
C.建物謄本又は賃貸借契約書の写し
健康保険等に関する確認書類保険料領収書の写し

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