建設業許可を取得するためには、大きく4つの要件が 必要となります。
- 経営業務管理責任者要件
- 専任技術者要件
- 財産的要件
- 欠格要件に該当しない事
建設業許可を取得するためには、大きく4つの要件が 必要となります。
目次
建設業許可4つの要件とは
一般建設業許可は、4つの要件すべてを、満たした場合に取得できます。
経営経験5年以上とは(経営業務管理責任者要件)
申請者が、法人の場合は常勤の取締役のうち一人が該当すること、個人事業主の場合は本人が、下記のいずれかに該当することが、必要です。
- 建設業許可を受ける業種に関して、取締役又は事業主などの経験が5年以上あること。
- 建設業許可を受ける業種以外の業種に関して、取締役又は事業主などの経験が7年以上あること。
資格又は実務経験とは(専任技術者要件)
下記のいずれかに該当する常勤の技術者のことを指します。
- 建設業許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者。
- 高校、大学以上の教育機関で、建設業許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業後、高卒の場合は5年以上又は大卒の場合は、3年以上の実務経験を有する者。
- 学歴・資格の有無を問わず、建設業許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者。
500万円以上の預金証明とは(財産的要件)
- 申請直前の貸借対照表の資本合計(自己資本額)が、500万円以上であること。
- 申請人名義の金融機関の預金残高証明書(500万円以上)
- 申請人名義の金融機関の融資証明書(500万円以上)
欠格要件に該当しないとは(建設業許可が受けられない方)
法人にあっては取締役、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 禁錮・罰金などの刑を受け、5年を経過していない者
- 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
- 暴力団の構成員である者