経営事項審査とは

建設業の経営審査とは、公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者の方を対象にした、業者の規模及び経営状況等を客観的に点数で評価する審査です。

したがって、国や県、市町村などが発注する公共工事を元請で受注することを希望する場合は、経営事項審査を受けなければなりません。
国や県、市町村といった公共工事の発注者が、入札参加資格の格付けをする際に客観的評価として、経営事項審査の結果通知書を用います。
つまり、ここで送付されてくる結果通知書は、業者の通信簿とも言うべきものなのです。

※公共工事を直接請け負うことを希望しない建設業者様は、必ずしも経営事項審査を受ける必要はありません。

当事務所では、毎年かなりの建設業者さまのお手伝いをしております。
まずは、お気軽にお問合せください

目次

経営事項審査について

建設業事項審査が必要な工事とは

国、都道府県、市町村若しくは、下記に掲げる団体等が発注者である 建設工事で、工事1件の請負代金の額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)のものを、元請で請け負おうとする場合には、経営事項審査を受けなければなりません。

ここでいう発注者には、下記のような機関が該当します。

国 : 国土交通省、法務省など
都道府県 : 東京都、神奈川県、埼玉県、静岡県など
市町村 : 横浜市、川崎市、相模原市、小田原市など
公共法人など : 地域振興整備公団、都市基盤整備公団、日本道路公団、地方道路公社、緑資源公団、運輸施設整備事業団など(他多数)

経営審査に要する費用

経営状況分析申請手数料

・手数料:9,400円から13,500円 
・支払先:経営状況分析機関
・納付方法:所定の払込用紙による銀行振込または郵便振替
※経営状況分析機関は、希望の1箇所を選択。

経営事項審査申請手数料

・手数料:審査対象建設業が1業種の場合は11,000円。以下、1業種増すごとに2,500円ずつ加算。
・支払先:都道府県知事又は国土交通大臣
・納付方法:国土交通大臣は収入印紙を貼付、知事は県収入証紙を貼付
※審査対象業種は、建設業許可の取得業種数まで申請可能。

経営審査申請の時期

経営審査申請の時期は、決算月から4~5ヵ月が目安となります。
経営規模等評価結果通知書・総合評点値通知書(経営事項審査結果通知書)は、経営審査の申請月の翌月末頃に到着します。

経営審査は、決算日から遅くても6ヵ月以内に受審する必要があります。

※初めて、経営審査を受ける方の申請時期については、お問い合わせ下さい。

経営事項審査の実施機関

経営事項審査の審査権限者は、都道府県知事または国土交通大臣です。
ただし、建設業許可が都道府県知事許可の場合は、都道府県知事が審査。建設業許可が、国土交通大臣許可の場合は、国土交通大臣が審査となります。
実際に経営事項審査を申請する場所は、都道府県の各建設事務所で申請することになります。

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