労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況からみて、特に労働者に準じて保護するのが適当であると認められる一定の方に対して、特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。
万が一の事故の際に中小事業主もしくは一人親方の方が特別加入制度に入っていないと、建設現場の元請企業がその補償や補填をしなくてはなりません。
そのため、多くの元請企業が中小事業主もしくは一人親方の方に特別加入制度への加入を求めています。
建設業許可の取得と同時に「特別加入制度」に入ることが出来るのは労働保険事務組合を併設しているNaito事務所の特徴です。
これから企業の成長・発展を考えて建設業許可の取得を取られる事業主様にとって「特別加入制度」はなくてはならないものです。是非、内藤事務所にお問い合わせください。
尚、大きくは特別加入については、以下の4種類があります。参考に見ておいてください。
- 一人親方、その他の自営業者
- 中小事業主等
- 海外派遣者
- 特定作業従事者
特別加入が可能となる、下記の4種類についてご説明致します。
特別加入が出来る方
1.一人親方その他の自営業者
労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方、その他の自営業者及びその事業に従事する方のうち下記の種類の事業を行う者。
- 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業
(例、個人タクシー業者・個人貨物運送業者等) - 建設の事業(例、大工・左官・とび等)
- 漁船による水産動植物の捕獲の事業
- 林業の事業
- 医薬品の配置販売の事業
(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業) - 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
2.中小事業主等
下記の表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主。
(例、個人事業主・法人の役員・事業主の家族従事者等)
特別加入できる中小事業主の範囲
業 種 | 労働者数 |
---|---|
金融業・保険業・不動産業・小売業 | 50人以下 |
サービス業・卸売業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
3.海外派遣者
労災保険の適用範囲は、日本国内の事業に限られますが、日本から海外へ派遣される者について一定の要件を満たせば労災保険に特別加入することができます。
海外派遣者として労災保険の特別加入することができる者は、下記の掲げる者です。
- 独立行政法人国際協力機構等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(期間の定めのある事業は除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する方
- 日本国内で行われる事業(期間定めのある事業を除く。)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者
- 日本国内で行われる事業(期間定めのある事業を除く。)から派遣されて、海外にある下表に定める数以下の労働者を常時使用する事業に従事する事業主及びその他労働者以外の方
特別加入できる中小事業主の範囲(海外派遣)
業 種 | 労働者数 |
---|---|
金融業・保険業・不動産業・小売業 | 50人以下 |
サービス業・卸売業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
4.特定作業従事者
特に危険有害な作業に従事する自営農業者、一般の労働者に準じて取扱うことが妥当と考えられる職業訓練を受ける者・家内労働者・労働組合常勤役員・介護作業従事者についても労災保険の特別加入をすることができます。
- 特定農作業従事者
(例、一定の規模の農業の事業場において特定の農作業に従事する者) - 指定農業機械作業従事者
(例、動力耕うん機、トラクター等を使用するもの) - 職業適応訓練従事者
(例、国又は地方公共団体が実施する求職者を作業環境に適応させるための訓練として行われる作業に従事する者) - 家内労働者及び補助者
(例、家内労働法で定める家内労働者のうち一定の者及びその補助者であって危険有害性の高い作業に従事する者) - 労働組合等常勤役員
(例、労働組合等の事務所、事業場等一定の場所で当該労働組合等の活動に係る作業に従事する当該労働組合等の常勤役員) - 介護作業従事者
(例、介護関係業務に係る作業であって、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活の世話、機能訓練又は看護に係る作業を行う者)